営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義。
二条二号
特定電子メール 電子メールの送信(国内にある電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限る。以下同じ。)をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
つまり、個人が趣味で発行しているメルマガであっても、
アフィリエイト広告の掲載がある場合には「特定電子メール」として扱われ、
「改正特定電子メール法」に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円の罰金)が科せられる可能性がある。
第四条
送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次に掲げる事項(前条第三項ただし書の総務省令で定める場合においては、第二号に掲げる事項を除く。)が正しく表示されるようにしなければならない。
- 当該送信者(当該電子メールの送信につき送信委託者がいる場合は、当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称
- 前条第三項本文の通知を受けるための電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号であって総務省令で定めるもの
- その他総務省令で定める事項
メルマガには
- 発行人の本名
- 発行人の住所
- 発行人のメールアドレス
- 登録解除のためのURL
を明記すること。
第五条
送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。
- 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
- 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
差し出しメルアドやリファラの類を偽装しない。
第六条 送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
「下手な鉄砲も数打ちゃ当たる」的な考えに基づいて、
適当な文字列を組み合わせて合成したメルアドを山ほど準備して、
そこにメールを流し込むようなマネはしない。
第九条
特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
お問い合わせには丁寧に対応する。
えっとつまり、
メルマガで稼ぎたいなら名を名乗れ!
ってことかね。
個人情報の漏洩が心配な人は、
趣味のメルマガには広告を載せないってのが、
一番気楽な解決法ですかな。