賑町笑劇場&お姫様倶楽部Petitからのお知らせ。
  • このサイトの内容は、どうやら著作権を保護する法律で守られているようです。
  • そこで、著作権に関する国際法に批准している地域の方はもちろん、そうでないお国や地域の方にも、このサイトに掲載されている文章やイラストを
    「個人的に楽しむ(例:Web素材を個人のHPやハガキ・カードなどに使う。テキストをプリントアウトして読む…など)」
    以外の理由では、複製・印刷・転用をしないことをお薦めします。
  • また、Web素材やバナーは必ずダウンロードしてお使いください。
  • 何らかの理由で、どーしても転載・転用したい場合や、商業使用(企業のHPで利用とか)なさりたいなんて場合、雑誌その他でご紹介下さる場合は…自信を持ってそんなことはないと言えますけど…とりあえずメールかサポート掲示板で当方に連絡してください。
  • 他人の作品のキャラ名を変更しただけで「自作」を主張するのは危険です。
  • マイナーな作品の表現方法を変えて「自分が書きました」と言っちゃったり、設定だけ頂いてゲームのシナリオにするのは(苦笑)そうとうおばかです。
  • 当然、そのままなんの手も加えずに、作者名だけ書き換えるなんてのは、もってのほかです。
  • これらは盗作というかなりまぬけな犯罪ですから、やらないようにね。

    いや、ウチがそーゆー被害にあったってわけではありませんが…
 

以下、文化庁Webサイトより引用。 詳しく知りたい方は本家のページへgo。
太字は当サイト管理人による。
  著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
  1. 「思想又は感情」を表現したものであること
    → 単なるデータが除かれます。
  2. 思想又は感情を「表現したもの」であること
    → アイデア等が除かれます。
  3. 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
    → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。
  4. 「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
    → 工業製品等が除かれます。
  具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。
著作者について
  著作者とは,著作物を創作した人のことです。
 一般には,小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが,著作者になると考えられがちですが,創作活動を職業としなくても,小説を書いたり絵を描いたりすれば,それを創作した者が著作者になります。
 すなわち,幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり,作文を書けばその作文の著作者になります。

 
著作権・著作者人格権・著作隣接権は・著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません
 著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。

※ 例外
著 作 物 の 種 類保 護 期 間
○ 無名・変名(周知の変名は除く)の著作物公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで)
○ 団体名義の著作物
○ 映画の著作物
公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年)

* このほか,外国人の著作物の保護期間については,若干の特例が設けられています。
著作者の権利の内容について

○ 著作者の権利の内容
著作者の人格権
(著作者の人格的利
益を保護する権利)
公表権(18条)未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
氏名表示権(19条)著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利
同一性保持権(20条)著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利

著作権(財産権)
(著作物の利用を許
諾したり禁止する
権利)
複製権(21条)著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利
上演権・演奏権(22条)著作物を公に上演し、演奏する権利
上映権(22条の2)著作物を公に上映する権利
公衆送信権等(23条)著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達する権利
口述権(24条)著作物を口頭で公に伝える権利
展示権(25条)美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利
頒布権(26条)映画の著作物を公に上映し、その複製物により頒布する権利
譲渡権(26条の2)映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない)
貸与権(26条の3)映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳権・翻案権等(27条)著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利
二次的著作物の利用に関する権利(28条)翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利
以下、銀の字のメモ。
周知の変名:ペンネーム・芸名などで、本名ではなくてもその個人が特定できる名前。
Web上の名前、ハンドルネームなどでも、個人が特定できれば「周知の変名」として本名と同等に扱われる…と思う。

同一性保持権(20条):つまり、トレスや模写・コラージュ・本文コピって名前替え…などで「劣化コピー」したり「元キャラと違いすぎ」な状態にされたら、著作者は怒ってもいいぞ、と?

翻訳権・翻案権等(27条) ・二次的著作物の利用に関する権利(28条) :上のも併せて、この辺りの条項がいわゆる「同人作品」に関わってくるモノかと思われます。
くわばらくわばら。
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