古銭・古紙幣

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※十円紙幣は現行(2011年6月13日現在)使用できる紙幣であるため、「見本」の文字を入れてあります。
貨幣と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されています。
貨幣をデザイン化したものや、貨幣の一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。
通貨及証券模造取締法(明治二十八年四月五日法律第二十八号)
第一条  貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第二条  前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条  第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法 ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四条  第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

刑法
第百四十八条
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

十円紙幣(裏)
日本銀行券(日本銀行兌換銀券、日本銀行兌換券を含む)の一つ。
旧十円券、改造十円券、甲号券、乙号券、丙号券、い号券、ろ号券、A号券の八種類が存在する。
この写真はA号券。縦76mm、横140mm。
表面に国会議事堂、裏面は彩紋。
民間デザインで、大日本印刷や凸版印刷などの民間企業でも印刷されたが、そのため偽造が多発した。
因みに現在でも有効な紙幣なので、10円として利用可能。

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