古銭・古紙幣

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※五円黄銅貨幣(国会議事堂)は現行(2011年6月13日現在)使用できる貨幣です。
貨幣と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されています。
貨幣をデザイン化したものや、貨幣の一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。
通貨及証券模造取締法(明治二十八年四月五日法律第二十八号)
第一条  貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
第二条  前条ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三条  第一条ニ掲ケタル物件ハ刑法 ニ依リ没収スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ
第四条  第一条ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七号ヲ適用ス

刑法
第百四十八条
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

臨時補助貨幣 5円黄銅貨幣(国会議事堂)(無孔) 表

品位 銅600-700 亜鉛400-300、量目4.000グラム、直径22.00ミリ
年銘:昭和23-25年(1948-1949年)
縁刻ギザあり。

五円硬貨の組成が他の合金硬貨と比較して許容範囲が広いのは、
第二次世界大戦後に、素材のアルミニウムやスズを大量に確保することができず、
戦時中に日本軍が使用していた薬莢や弾帯などに使用されたスクラップの黄銅を再利用することになり、素材の品位が一定しなかったことの名残。

この穴無し5円玉は臨時補助貨幣だが、現在有効な貨幣とみなされており、5円として利用できる。

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