賑町笑劇場&お姫様倶楽部Petitからのお知らせ。
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以下、文化庁Webサイトより引用。 詳しく知りたい方は本家のページへgo。 太字は当サイト管理人による。 |
著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。 |
著作者について 著作者とは,著作物を創作した人のことです。 一般には,小説家や画家や作曲家などの創作活動を職業とする人だけが,著作者になると考えられがちですが,創作活動を職業としなくても,小説を書いたり絵を描いたりすれば,それを創作した者が著作者になります。 すなわち,幼稚園児であっても絵を描けばその絵の著作者となり,作文を書けばその作文の著作者になります。 |
著作権・著作者人格権・著作隣接権は・著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません。 著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。 ※ 例外
* このほか,外国人の著作物の保護期間については,若干の特例が設けられています。 |
著作者の権利の内容について ○ 著作者の権利の内容
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以下、銀の字のメモ。 周知の変名:ペンネーム・芸名などで、本名ではなくてもその個人が特定できる名前。 Web上の名前、ハンドルネームなどでも、個人が特定できれば「周知の変名」として本名と同等に扱われる…と思う。 同一性保持権(20条):つまり、トレスや模写・コラージュ・本文コピって名前替え…などで「劣化コピー」したり「元キャラと違いすぎ」な状態にされたら、著作者は怒ってもいいぞ、と? 翻訳権・翻案権等(27条) ・二次的著作物の利用に関する権利(28条) :上のも併せて、この辺りの条項がいわゆる「同人作品」に関わってくるモノかと思われます。 くわばらくわばら。 |