・「私的利用・個人的な利用ってなんですか?」
自分で見たり、読んだり、聞いたり、楽しんだりするためだけに使うことです。
私的利用の範囲は、
「個人的に、または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
つまり「自分のため」「家族のため」「家族同然の仲間のため」というのが目安です。
著作物を私的に利用する場合には、著作権者に許可を得なくても複製(コピー)できます。
著作権法 第三十条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
以下略
つまり、本やCDやDVD・イラストやCGや写真などの著作物は、「自分が読んだり聞いたり見たりするため」であればそれを使う本人であれば複製(コピー)して使って良いのです。
ですから、人から頼まれて、とか、誰かにあげる為に、という場合は、著作者に許可をもらう必要があります。
また、最初は自分で使うつもりでコピーしたものでも、後になって誰かにあげたりする場合は、やっぱり著作者の許諾が必要になります。
あなたが気に入ってコピーしたモノを、誰かに欲しいと言われても、そのまま渡しちゃイケナイってことですね。
なお、コピーした著作物を、Web(ホームページやブログや掲示板やアップローダー)で公開したり、電子メールで送信したり、同人誌や会報や新聞に使ったり、手紙や葉書で送ったりすることは、私的利用とは言えません。
特にホームページやブログを運営している人は、注意してください。
Web上にあるデータは、それがあなたの「個人的なサイト」、「日記的なもの」であったとしても、自分以外の人が自由に見たり利用したりできる状態になっているのです。
ですから、誰かの著作物(絵・写真・文章・歌詞・音楽・映像)を、その著作物をつくった人の許可を得ないまま、あなたのサイトやブログで使わないようにしましょう。
また、「素材」として公開されている著作物を利用するときにも、その「素材」に使用制限があることも考えられます。
かならずその「素材」の配布元の利用規約(使うときのお約束)を良く確認してください。
著作権に関しては
著作権情報センター・コピーライトワールド(子供向け、要FlashPlayer)
をご参照ください。