倭人在帶方東南大海之中、依山島爲國邑。舊百餘國。漢時有朝見者、今使譯所通三十國。 | 倭人は帯方の東南大海の中にあり、山島に依りて国邑をなす。旧百余国。漢の時朝見する者有り、今、使訳通ずる所三十国。 | 倭人は帯方郡(朝鮮半島中西部)の東南にあたる大海の中にいて、山島が集まって国邑を構成している。 元は百余国に分かれていた。 漢時代から朝見(天子に拝謁)する者がいて、現在(魏時代)、使者が通ってくる所は三十国である。 |
從郡至倭、循海岸水行、歴韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國七千餘里。 | 郡より倭に至るには、海岸に循って水行し、韓国を歴て、乍は南し乍は東し、その北岸狗邪韓国に到る七千余里。 | 帯方郡より倭に行くには、まず海岸に沿って水行し、韓国を経て、時には南行し、時には東行し、その北岸の狗邪韓国に到る。ここまで七千里余り。 |
始度一海千餘里、至對馬國、其大官曰卑狗、副曰卑奴母離、所居絶島、方可四百餘里、土地山險、多深林、道路如禽鹿徑、有千餘戸、無良田、食海物自活、乘船南北市糴。 | 始めて一海を度る千余里、対馬国に至る。その大官を卑狗といい、副を卑奴母離という。居る所絶島、方四百余里ばかり。土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し。千余国あり。田なく、海物を食して自活し、船に乗りて南北に市糴す。 | ここから大海をわたること千余里で対馬に至る。 其の長官を卑狗(ヒク/ヒコ)といい、副官を卑奴毋離(ヒナモリ/ヒヌモリ)という。 この地で人が住む所は孤島であり、周囲四百余里しかない。 土地は山ばかりで険しく、深林も多く、道路は獣道のようである。千戸ばかりの人が住む。 良い田がないので海産物を食べて生活し、船で南北に行って交易を行っている。 |
又南渡一海千餘里、名曰瀚海、至一大國、官亦曰卑狗、副曰卑奴母離、方可三百里、多竹木叢林、有三千許家、差有田地、耕田猶不足食、亦南北市糴。 | また南一海を渡る千余里、名づけて瀚海という。一大国に至る。官をまた卑狗といい、副を卑奴母離という。方三百里ばかり。竹林・叢林多く、三千ばかりの家あり。やや田地あり、田を耕せどもなお食するに足らず、また南北に糴市す。 |
また海を渡ると千余里で壱岐に到達する。この海を瀚海(かんかい)という。 長官は対馬と同様に卑狗といい、副官を卑奴毋離という。周囲は三百里ほど。 竹木や草むらが多く、三千戸程の家がある。 少し田があるが、これを耕すだけでは食料が足りず、対馬と同様に南北と交易している。 |
又渡一海千餘里、至末盧國、有四千餘戸、濱山海居、草木茂盛、行不見前人、好捕魚鰒、水無深淺、皆沈沒取之。 | また一海を渡る千余里、末盧国に至る。四千余戸あり。山海に浜うて居る。草木茂盛し、行くに前人を見ず。好んで魚鰒を捕え、水深浅となく、皆沈没してこれを取る。 | さらに大海を渡る事千里余りで末盧国に到達する。四千余戸あり、山際や海岸沿いに住んでいる。 草木が生い茂っていて、歩くとき前の人が見えない位である。 好んで魚貝類を捕え、海の浅い所でも深い所でも関係無しに、潜水してこれらを捕らえる。 |
東南陸行五百里、到伊都國、官曰爾支、副曰泄謨觚・柄渠觚、有千餘戸、世有王、皆統屬女王國、郡使往來常所駐。 | 東南陸行五百里にして、伊都国に到る。官を爾支と曰い、副を泄謨觚、柄渠觚と曰う。千余戸あり。世王あるも、皆女王国に統属す。郡使の往来常に駐まる所なり。 | 陸を東南へ行く事五百里で伊都国に到る。長官を爾支(ニシ/ニキ)といい、副官を泄謨觚(セモク/エモク)・柄渠觚(ヒゴク)という。 千戸余りの人々が住んでおり代々王がいるが、皆女王国に統属している。 ここには帯方郡の使者が常駐している。 |
東南至奴國百里、官曰馬觚、副曰卑奴母離、有二萬餘戸。 | 東南奴国に至る百里。官を馬觚と曰い、副を卑奴母離と曰う。二万余戸有り。 | そこから東南へ百里行くと奴国に至る。長官を兕馬觚(ジマク)といい、副官を卑奴毋離(ヒナモリ/ヒヌモリ)という。 二万余戸がある。 |
東行至不彌國百里、官曰多模、副曰卑奴母離、有千餘家。 | 東行不弥国に至る百里。官を多模といい、副を卑奴母離という。千余家あり。 | 東へ百里行くと、不弥国に至る。長官を多模(タモ)といい、副官を卑奴毋離(ヒナモリ/ヒヌモリ)という。千余戸がある。 |
南至投馬國水行二十日、官曰彌彌、副曰彌彌那利、可五萬餘戸。 | 南、投馬国に至る水行二十日。官を彌彌といい、副を彌彌那利という。五万余戸可り。 | 南へ水上を行くこと二十日で、投馬国に至る。長官を弥弥(ミミ)といい、副官を弥弥那利(ミミナリ)という。人口は五万余戸ばかり。 |
南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日・陸行一月、官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳、可七萬餘戸。 | 南、邪馬臺国に至る。女王の都する所、水行十日陸行一月。官に伊支馬有り、次を弥馬升と曰い、次を弥馬獲支と曰い、次を奴佳と曰いう。七万余戸可り。 |
南へ行くと、邪馬臺国(邪馬台国)に到達する。女王の都がある所で、水を行くこと十日、陸を行くこと一月かかる。 長官を伊支馬(イキマ)といい、次官を弥馬升(ミマショ)といい、その次を弥馬獲支(ミマワキ)といい、その次を奴佳鞮(ヌケタ)という。七万余戸ほどの人口である。 |
自女王國以北、其戸數道里可略載、其餘旁國遠絶不可得詳。 | 女王国以北はその戸数道里を略載し得るべくも、その余の旁国は遠絶にして詳かにし得るべからず。 | 女王国より北について、その戸数・道里は記載できるが、その他の周辺の国は遠くて交渉が無いため、詳細は不明である。 |
次有斯馬國、次有己百支國、次有伊邪國、次有郡支國、次有彌奴國、次有好古都國、次有不呼國、次有姐奴國、次有對蘇國、次有蘇奴國、次有呼邑國、次有華奴蘇奴國、次有鬼國、次有爲吾國、次有鬼奴國、次有邪馬國、次有躬臣國、次有巴利國、次有支惟國、次有烏奴國、次有奴國、此女王境界所盡。 | 次に斯馬国有り、次に已百支国有り、次に伊邪国有り、次に都支国有り、次に弥奴国有り、次に好古都国有り、次に不呼国有り、次に姐奴国有り、次に対蘇国有り、次に蘇奴国有り、次に呼邑国有り、次に華奴蘇奴国有り、次に鬼国有り、次に為吾国有り、次に鬼奴国有り、次に邪馬国有り、次に躬臣国有り、次に巴利国有り、次に支惟国有り、次に烏奴国有り、次に□奴国有り、これ女王の境界の盡きる所。 | 次に斯馬国があり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に都支国あり、次に弥奴国あり、次に好古都国あり、次に不呼国あり、 次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次に烏奴国あり、次に奴国がある。 ここが女王の勢力圏の境界が尽きるところである。 |
其南有狗奴國、男子爲王、其官有狗古智卑狗、不屬女王。 | その南に狗奴国有り。男子を王と為す。その官に狗古智卑狗有り。女王に属せず。 | その南に狗奴国があって、男の王がいる。その長官は狗古智卑狗(クコチヒク)。ここは女王国に属していない。 |
自郡至女王國萬二千餘里、男子無大小、皆黥面文身、自古以來、其使詣中國、皆自稱大夫、夏后少康之子、封於會稽、斷髮文身、以避蛟龍之害、今倭水人、好沈沒捕魚蛤、文身亦以厭大魚水禽、後稍以爲飾、諸國文身各異、或左或右、或大或小、尊卑有差。 | 郡より女王国に至るに万二千余里、男子は大小となく、みな黥面文身、古え以来、その使中国に詣るや、皆自ら大夫と称す。 夏后・少康の子、会稽に封ぜられ断髮文身を以て蛟龍の害を避く。今、倭の水人好んで沈没し魚蛤を捕うるも、文身は亦以って大魚・水禽を厭う。後にやや以って飾りと為す。諸国の文身各々異り、或は左、或は右、或は大、或は小、尊卑に差あり。 |
帯方郡より女王国に至るまでは一万二千余里である。
男子は大人、子供の区別無く皆顔に刺青をし、体に文様を彫り込んでいる。
昔から、この国の使者が中国に詣で来た時は、皆自ら大夫と称している。 夏后少康の子が、会稽に封ぜられたとき、髪を切って入れ墨をすることによって蛟竜(鱗のある龍。鮫の類か)の害を避けたと言う。 今倭人は、好んで潜水して魚貝類を捕えるのだが、かつてはこの刺青は大魚・水禽を寄せ付けないまじないだったのだろう。 しかし、今では単なる飾りとなってしまっている。 国々によって各々入れ墨が異っていて、左右、大小の違いがあり、また身分の尊卑でも差がある。 |
計其道里、當在會稽東冶之東。 | その道里を計るに、当に会稽の東冶の東にあるべし。 | 倭の方角・方向を言うならば、ちょうど会稽(浙江省紹興市あたり)の東治の東に辺り、と言うことになろう。 |
其風俗不淫、男子皆露、以木緜招頭、其衣横幅、但結束相連、略無縫、婦人被髮屈、作衣如單被、穿其中央、貫頭衣之。 | その風俗は淫ならず。男子はみな露、木棉を以て頭に招け、その衣は横幅をただ結束して相連ね、おおよそ縫うことなし。婦人は被髮屈、衣を作ること単被の如く、その中央を穿ち、頭を貫きてこれを衣る。 | その風俗は淫らではないが、男子は皆裸同然で、木緜を頭にかけ、衣は横をひもで結んで縛っただけで、縫われていないものだ。 婦人は髪を束ね、衣は単被のようで、布の真ん中に穴をあけたものを頭から被って着ている。 |
種禾稻紵麻、蠶桑緝績、出細紵緜、其地無牛馬虎豹羊鵲、兵用矛楯木弓、木弓短下長上、竹箭或鐵鏃、或骨鏃、所有無與耳・朱崖同。倭地温暖、冬夏食生菜、皆徒跣、有屋室、父母兄弟臥息異處、以朱丹塗其身體、如中國用粉也、食飮用豆手食。 | 禾稲・紵麻を種え、蚕桑・緝績して細紵・緜を出す。その地に牛・馬・虎・豹・羊・鵲なし。兵に矛・楯・木弓を用う。木弓は下を短く上を長くし、竹箭は或は鉄鏃、或は骨鏃。有無する所は耳・朱崖と同じ。 倭地は温暖にして、冬夏に生菜を食す。 皆徒跣。 屋室有り、父母兄弟、臥息する処を異にす。 朱丹をもってその身体に塗る。中国の粉を用いる如きなり。 食飲には豆を用い、手で食す。 |
禾稲(イネ)・紵麻(チョマ:ラミー)を植え、蚕桑を育てて糸を紡ぎ、細紵(麻織物)・縑緜(堅織りの布)を産出している。 この地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲(カササギ)はいない。 兵士は矛・楯・木弓を用いている。 木弓は下を短く上を長くし、竹の矢に鉄か骨の鏃をつけている。 有る物・無い物の別は、儋耳や朱崖(共に海南島の地名)と同じである。 倭の地は気候が温暖で、冬でも夏でも生野菜を食べており、皆裸足である。 住居には部屋があり、父母兄弟、それぞれ寝室が別である。 朱丹をその身体に塗っているのは、中国で粉を塗るのと同じことだろう。 食事には器を用いるが、手掴みで食べる。 |
其死有棺無槨、封土作冢、始死停喪十餘日、當時不食肉、喪主哭泣、他人就歌舞飮酒、已葬、擧家詣水中澡浴、以如練沐。 | その死には棺あるも槨なく、土を封って冢を作る。死するに始め喪を停めること十余日、時に当りて肉を食わず、喪主は哭泣し、他人は歌舞飲酒に就く。已に葬れば、家を挙げて水中に詣りて澡浴す。以て練沐の如し。 | 人が死ぬと、棺におさめるが槨(棺を保護する墓室)はつくらずに、直接土に埋めて冢を作る。 人が死ぬと十日ほど喪に服す。 喪中は肉を食べない。 喪主は哭泣して、その他の人は歌い舞い踊って飲酒する。 墓に葬った後は、家中の者が水中で澡浴する。これは練沐(清めの儀式)のようなものだろう。 |
其行來渡海詣中國、恆使一人不梳頭、不去蝨、衣服垢汚、不食肉、不近婦人、如喪人、名之爲持衰、若行者吉善、共顧其生口財物、若有疾病、遭暴害、便欲殺之、謂其持衰不謹。 | その行来に渡海して中国に詣るに、恒に一人をして頭を梳らず、蝨を去らせず、衣服を垢汚にし、肉を食わせず、婦人を近づけず、喪人の如くせしむ。これを名づけて持衰と為す。若し行く者吉善なれば、共にその生口・財物を顧し、若し疾病あり、暴害に遭えば、便ちこれを殺さんと欲す。その持衰謹まずと謂えばなり。 | 海を渡って中国に詣でる時は、一人の人間を選んで、頭を梳かさず、蚤虱をとらず、衣服は汚れたままで、肉を食べさせず、婦人を近づけず、喪中の人のようにさせる。 これは持衰(じさい)と言って、もし航海が無事に行けば、この者が善であったからとして、奴隷や財物を与えるが、もし病気が発生したり暴風雨などの害に遭ったなら、持衰が慎まなかったからだとして、これを殺してしまう。 |
出眞珠・青玉、其山有丹、其木有柟・杼・豫樟・・櫪・投・橿・烏號・楓香、其竹篠・・桃支、有薑・橘・椒・荷、不知以爲滋味、有猿・黒雉。 | 真珠・青玉を出す。その山に丹有り。 その木には柟、杼、豫樟、、櫪、投橿、烏號、楓香有り。その竹には篠、、桃支。 薑、橘、椒、荷有るも、もって滋味と為すを知らず。 猿、黒雉有り。 |
この国では真珠や青玉(翡翠)が取れる。 山には丹(水銀と硫黄の鉱物。辰砂)がある。 柟(楠?梅?)、杼(シイ。「杍」であればスモモ)、豫樟(クスの木)、楺(? ボケ説、ソテツ説あり)、櫪(クヌギ)、投橿(カシ。「艨vであればマツの可能性もあり)、烏號(ヤマグワ)、楓香(マンサク科の落葉高木フウ。古代日本にはないので、よく似ているカエデを見間違えた物か?)といった植物がある。 竹は篠(シノダケ)、簳(ヤダケ)、桃支(桃枝のことか? 表皮が赤い竹)がある。 薑(姜:ショウガ)、橘(タチバナ)、椒(サンショ)、蘘荷(ミョウガ)はあるが、これらが食用で美味であると言うことを知らない。 また動物では獼猿(大猿)や黒雉がいる。 |
其俗擧事行來、有所云爲、輒灼骨而卜、以占吉凶、先告所卜、其辭如令龜法、視火占兆。 | その俗、事を挙げて行来するに、云為する所あれば輒ち骨を灼いて卜し、もって吉凶を占い、先ず卜する所を告ぐ。その辞は令亀法の如く、火を視て兆を占う。 |
何かするときや旅行をするときには、骨を灼いて卜占をして、その吉凶を判断し、先ず占った事柄を告げる。 そのやり方は(素材は違うが、亀の甲羅を焼いて吉凶を占う方法である)令亀の法の如くで、火で焼いたときのヒビの入り具合を見て兆しを占う。 |
其會同坐起、父子男女無別、人性嗜酒、見大人所敬、但搏手以當跪拜、其人壽考、或百年、或八九十年。其俗國大人皆四五婦、下戸或二三婦、婦人不淫、不忌、不盜竊、少諍訟、其犯法、輕者沒其妻子、重者滅其門戸及宗族、尊卑各有差序、足相臣服、收租賦、有邸閣、國國有市、交易有無、使大倭監之。 | その会同・座起には父子男女の別なし。人性、酒を嗜む。 大人の敬する所を見れば、ただ手を搏ち以て跪拝に当つ。 その人寿考、あるいは百年、あるいは八、九十年。 その俗、国の大人は皆四、五婦、下戸もあるいは二、三婦。 婦人は淫ならず忌せず。 盗窃せず、諍訟少なし。その法を犯すや、軽き者はその妻子を没し、重き者はその門戸および宗族を没す。 尊卑に各々差序あり、相臣服するに足る。 租賦を収む、邸閣あり。国々市有り、有無を交易し、大倭をしてこれを監せしむ。 |
会合の場では席次に父子男女の別がない。
人々は生まれ付き酒を嗜む。
大人(身分の高い者)を敬う時は、拍手するだけだが、これが跪いて拝むことに相当する。
人の寿命長く、百年、或いは八、九十年である。 大人は皆四〜五人の妻を持ち、身分の低い者でも二〜三人の妻がいる。 婦人は浮気することも、嫉妬することもない。窃盗事件もないので訴訟は少ない。 もし法を犯したら、罪の軽い者はその妻子を没収し、罪の重い者はその一族も皆殺しとなる。 高貴な者も一般の者もそれぞれに身分差があって、臣は主に服従していて、租税を徴収し、倉屋敷がある。国々には市が立っていて、色々な物を交易しており、大倭(役人? 役所?)がこれを監督している。 |
自女王國以北、特置一大率、檢察諸國、諸國畏憚之、常治伊都國、於國中有如刺史、王遣使詣京都・帶方郡・諸韓國、及郡使倭國、皆臨津搜露、傳送文書・賜遺之物詣女王、不得差錯。 | 女王国より以北には、特に一大率を置き、諸国を検察せしむ。諸国これを畏愽す。常に伊都国に治す。国中に於いて刺史の如きあり。
王、使を遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣り、および郡の倭国に使するや、皆津に臨みて捜露し、文書・賜遣の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯するを得ず。 |
女王国より北の地方には、特別に一大率を置いて、諸国を検察させている。 諸国はこれを畏れている。 常に伊都国にいて治めている。 国中に警備の者達がいる。 女王が使者を使わして魏の都や帯方郡・諸韓国に朝遣する時、又郡の使いが倭国を訪問してきた時は、大勢で港に出迎え、文書や贈り物を調べる。女王に届ける際に間違いがあってはならないからだ。 |
下戸與大人相逢道路、逡巡入草、傳辭説事、或蹲或跪、兩手據地、爲之恭敬、對應聲曰噫、比如然諾。 | 下戸は、大人と道路で相逢えば逡巡して草に入り、辞を伝え事を説くに、或いは蹲り或いは跪き、両手は地に據り、これを恭敬を為す。対応の聲は“噫”と曰う。比するに然諾の如し。 | 身分の低い者がは高貴な者と道路で行き会うと、逡巡して(尻込みして・後ずさりして)草の中に入り、言葉を伝え事を説くときには、あるいはうずくまり、あるいはひざまずき、両手を地に付けてうやうやしくする。対応の声は「噫(アイ)」で、これが承諾を表している。 |
其國本亦以男子爲王、住七八十年、倭國亂、相攻伐歴年、乃共立一女子爲王、名曰卑彌呼、事鬼道、能惑衆、年已長大、無夫壻、有男弟、佐治國、自爲王以來、少有見者、以婢千人自侍、唯有男子一人、給飮食、傳辭出入居處。 宮室・樓觀・城柵嚴設、常有人持兵守衞。 | 其の国、本また男子をもって王と為し、住まること七、八十年。倭国乱れ、相攻伐すること歴年、乃ち共に一女子を立てて王となす。名を卑弥呼と曰う。鬼道に事え、能く衆を惑わす。 年已に長けて大なるも、夫婿無く、男弟有りて、国を治むるを佐く。王となりしより以来、見るある者少なく、婢千人を以て自ら侍せしむ。唯男子一人ありて、飲食を給し、辞を伝えるに居処に出入りす。 宮室・楼観・城柵を厳かに設け、常に人あり兵を持して守衛す。 |
この国は元々男の王の治世が七〜八十年続いていたのだが、倭国は乱れて、小国同士が互いに攻め伐つことが何年も続いたため、一人の女子を立てて王とすることにした。
その名を卑弥呼(ヒミコ/ヒミヲ)という。鬼道(儒教ではない宗教?)で人々を惑わす(人心を集める?)ことができる。
かなりの高齢だが、夫はおらず、弟がいて補佐している。
王になって以来、その姿を見た者は少ない。
千人の婢が身の回りの世話をしている。
その中に男子が一人いて、給仕をしたり、(卑弥呼の)言葉を伝えるために居所に出入りしている。 宮室は楼観や城柵を厳しく設けて、常に兵士が守っている。 |
女王國東渡海千餘里、復有國、皆倭種。又有侏儒國、在其南、人長三四尺、去女王四千餘里。 又有裸國・黒齒國、復在其東南、船行一年可至。 參問倭地、絶在海中洲島之上、或絶或連、周旋可五千餘里。 | 女王国の東、海を渡ること千余里に復国あり。みな倭種なり。又侏儒国有り、その南に在り、人の長三、四尺。女王を去ること四千余里。又裸国、黒歯国有り、復その東南に在り。船行一年にして至るべし。 倭地を参問するに、絶えて海中洲島の上に在り、或いは絶え或いは連なり、周旋五千余里ばかり。 |
女王国から東に海を渡った千里余りに、また国がある。背の低い者が住んでいる。
また、小人の国があり、それは南にあって、背丈三、四尺(魏の一尺は約24cm。約72cm〜約96cmくらい)の人が住んでいる。ここは女王の国を四千里ほど離れている。 また、裸の国、黒歯の国が、その東南にあり、船で行くと一年程かかる。 倭の地は海の中に島として存在しており、地続きだったり島だったりして、周囲は五千余里程である。 |
景初二年六月、倭女王遣大夫難升米等詣郡、求詣天子朝獻、太守劉夏遣吏、將送詣京都。 | 景初二年六月、倭の女王、大夫難升米等を遣わし郡に詣らせ、天子を詣でて朝献するを求む。太守劉夏、吏を遣わして将に送りて京都に詣らす。 | 景初二年(西暦238年)六月、倭の女王は大夫(上級役人)の難升米らを帯方郡へ遣わし、(魏の)天子に朝献したいと申し出た。 帯方郡の太守の劉夏は役人を遣わして、京都(洛陽)まで(彼等を)率いて送った。 |
其年十二月、詔書報倭女王曰、 制詔親魏倭王卑彌呼、帶方太守劉夏、遣使送汝大夫難升米・次使都市牛利、奉汝所獻男生口四人・女生口六人・斑布二匹二丈以到、 汝所在踰遠、乃遣使貢獻、是汝之忠孝、我甚哀汝、今以汝爲親魏倭王、假金印紫綬、裝封付帶方太守假授、汝其綏撫種人、勉爲孝順。 | その年の十二月、詔書に報じて倭の女王に曰く、 親魏倭王卑弥呼に制詔す。帯方太守劉夏、使を遣わして汝が大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝が献じる所の男生口四人・女生口六人・班布二匹二丈を奉じもって到る。汝の在る所踰かに遠きに、乃ち使を遣わして貢献す。これ汝の忠孝にして、我甚だ汝を哀れむ。 今汝をもって親魏倭王と為し、金印紫綬を假し、装封して帯方太守に付して假授す。汝、その種人を綏撫し、勉めて孝順を為せ。 |
その年の十二月、倭の女王に送った詔書は以下のような内容である。 親魏倭王卑弥呼に詔を降す。 帯方太守劉夏の使者が伴ってきた、汝の大夫難升米と次官の都市牛利が、汝が献上した男奴隷(あるいは捕虜)四人と女奴隷六人、まだら染めの布二匹二丈を持って到着した。 汝が住むところは遙かに遠いが、こうして貢ぎ物を持ってきたのは、汝が忠孝のためであろう。 私は汝にとても心打たれた。今を持って以後汝は「親魏倭王」である。(その証の)金印と紫綬を送るため装封して帯方太守に託す。 汝はこれを持って人々を慰め労り、(彼等が)目上の者に素直に従うようにさせよ。 |
汝來使難升米・牛利渉遠、道路勤勞、今以難升米爲率善中郎將、牛利爲率善校尉、假銀印青綬、引見勞賜遣還。 今以絳地交龍錦五匹・絳地粟十張・蒨絳五十匹・紺青五十匹、答汝所獻貢直。 又特賜汝紺地句文錦三匹・細班華五張・白絹五十匹・金八兩・五尺刀二口・銅鏡百枚・眞珠・鉛丹各五十斤、皆裝封付難升米・牛利、還到録受、悉可以示汝國中人、使知國家哀汝、故鄭重賜汝好物也。 | 汝の来使難升米、牛利は遠きを渉り道路を勤労す。今、難升米もって率善中郎将と為し、牛利を率善校尉と為して、銀印青綬を假し、引見して労らいを賜えて還し遣わす。 今、絳地交龍の錦五匹、絳地粟十張、蒨絳五十匹、紺青五十匹を汝が献じる所の貢直に答える。 又特に汝には紺地句文の錦三匹、細班の華五張、白絹五十匹、金八両、五尺刀二口、銅鏡百枚、真珠、鉛丹各五十斤を賜り、皆装封して難升米、牛利に付す。還り到らば録受し、悉く以て汝が国中の人に示し、国家汝を哀れむを知らしむべし。故に鄭重に汝に好物を賜うなり。 |
汝の使わした難升米・牛利が遠い道程をやって来たこと大儀である。
よって今より、難升米は率善中郎将と、牛利は率善校尉とする。
彼等には銀印と青綬を与え、引見して(直接会って)労ってから還す。 そして、 絳地交龍錦(龍が交わる絵柄の錦織)を五匹、 絳地縐粟罽(ちりめん縮の毛織物)十張、 蒨絳(茜色の紡ぎ)五十匹、 紺青(藍色の紡ぎ)五十匹、 で、汝の貢ぎ物に答える。 また特に汝に以下の物を授ける。 紺地句文錦(紺地の矩形文様の錦)三匹、 細班華罽(細かい花模様を斑にした毛織物)五張、 白絹五十匹、 金八両、 五尺刀二口、 銅鏡百枚、 真珠と鉛丹(朱色の顔料)を各五十斤。 これらを装封して難升米、牛利に託すので、彼等が帰り着いたら目録通り受け取れ。 そしてこれらを汝の国中の者によく見せて、魏の国が汝を大切に思っている(魏が後ろ盾にある)のだと言うことを知らしめよ。 そのために丁重に汝によい物を与えるのだ」 |
正始元年、太守弓遵遣建中校尉梯儁等、奉詔書印綬、詣倭國、拜假倭王、并齎詔、賜金帛・錦・刀・鏡・采物。倭王因使上表、答謝詔恩。 | 正始元年、太守弓遵、建中校尉梯儁等を遣わし、詔書・印綬を奉じて倭国に詣り、倭王に拝假す。并びに詔を齎して金帛、錦、刀、鏡、采物を賜る。倭王、使に因りて上表し、詔恩に答えて謝す。 | 元始元年(西暦240年)、帯方郡の太守の弓遵は建中校尉の梯儁らをつかわし、詔書、印綬を奉じて倭国を訪れ、これらを倭王に与えた。 并わせて詔によってもたらされた金錦、錦、毛織物、刀、鏡、采物(鮮やかに彩られたもの)を下賜した。 倭王は使者に上表文を奉って、謝恩の答礼を上表した。 |
其四年、倭王復遣使大夫伊聲耆・掖邪狗等八人、上獻生口・倭錦・絳青・緜衣・帛布・丹・木※[#「けものへん+付」、83-1]・短弓矢。掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬。 | 其の四年、倭王、復大夫伊聲耆、掖邪狗等八人遣わし、生口、倭錦、絳青、緜衣、帛布、丹、木※[#「けものへん+付」、83-1]、短弓、矢を上献せしむ。掖邪狗等に率善中郎将印綬を壹拝す。 | 正始四年(西暦243年)、 倭王は再び大夫の伊聲耆、掖邪狗ら八人を遣使として、奴隷、倭錦、絳青縑(深紅と青の色調の薄絹)、綿衣、帛布、丹、木弣(木製の弓)、短弓、矢を献上した。 掖邪狗らは一同に率善中郎将の印綬を拝受した。 |
其六年、詔賜倭難升米黄幢、付郡假授。 | 其の六年、詔して倭の難升米に黄幢を賜り、郡に付して假授す。 |
正始六年(西暦245年)、 倭の難升米が黄幢 (黄色い軍旗)を賜わり、帯方郡経由で仮授した。 |
其八年、太守王到官。倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和、遣倭載斯烏越等詣郡、説相攻撃状。遣塞曹掾史張政等、因齎詔書・黄幢、拜假難升米、爲檄告喩之。 | 其の八年、太守王官に到る。倭の女王卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼は素より和せず。倭の載斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政等を遣わし、因りて詔書、黄幢をもたらし、難升米に拝假し、檄を為してこれを告諭す。 |
正始八年(西暦247年)、帯方郡太守の王頎が官府に到着した。 倭の女王・卑弥呼と狗奴国の男王・卑弥弓呼(ヒミクコ/ヒミクヲ)はかねてより不和だったので、倭は載斯、烏越らを派遣して、帯方郡に詣でて戦況を説明した。 帯方郡は塞曹掾史(長城守備隊の属官)の張政らを派遣し、詔書、黄幢(軍旗)をもたらし、難升米に渡して、檄文を為して、これを告諭した。 |
卑彌呼以死、大作冢、徑百餘歩、徇葬者奴婢百餘人。 | 卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩、殉葬する者、奴婢百余人。 | 卑弥呼が死ぬと、大いに(民衆がこぞって参加して)塚を作った。
その直径は百余歩で、奴隷百人あまりが殉葬された。 (※一歩は140mcから25cmほどまで、諸説あるので、正確な大きさは判らない) |
更立男王、國中不服、更相誅殺、當時殺千餘人。 | 更えて男王を立てるも、国中服さず、更相誅殺し、時当に千余人を殺す。 | あらためて男の王が立ったが、国中が服さず、互いに「誅殺」しあうようになり、千人あまりが殺された。 |
復立卑彌呼宗女壹與年十三爲王、國中遂定。 | 復卑弥呼の宗女壹與、年の十三なるを立てて王と為す。国中遂に定まる。 | そこで、卑弥呼の娘で十三歳になる壹与を立てて、再び女性の王としたところ、国はようやっと定まった。 |
政等以檄告喩壹與、壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人、送政等還、因詣臺、獻上男女生口三十人、貢白珠五千孔・青大勾珠二枚・異文雜錦二十匹。 |
政等、檄をもって臺與に告諭す。臺與、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送る。因りて臺に詣り、男女生口三十人を献上し、 白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雜錦二十匹を貢す。 | 張政らは檄文を以て壹与を告諭した。壹与は倭の大夫の率善中郎将・掖邪狗ら二十人を遣わして張政らを(大陸に)送り届けて、臺(台:皇帝の居場所)に詣でて、男女の奴隷三十人、白珠のビーズ五千個、青い大勾玉を二枚、珍しい模様の錦二十匹を献上した。 |