十三 商人かねをおとす公事の事
ある商人、さんにおゐて三貫目の銀子をおとすによつて、札を立ててこれをもとむ。
その札にいはく、
「此かねを拾ひける者のあるにおゐては、我に得させよ。その褒美として三分一をあたへん」
となり。
然に、ある者是を拾ふ。
我家に歸り、妻子に語つていはく、
「われ貧苦の身として、汝等を養ふべき財なし。天道これを照覽あつて、給はるや」
とよろこぶ事かぎりなし。
しかりといへども、この札のおもてを聞きていふやう、
「その主すでに分明なり。道理を枉げんもさすがなれば、この銀を主へ返し、三分一を得てまし」
といひ、かの主がもとへ行て、そのありやうを語る所に、主俄に欲念おこつて、褒美のかねを難澁せしめんがため、
「わがかねすでに四貫目ありき。持ちきたれるところは三貫目なり。そのまゝおき、汝はまかり歸れ」
といふ。
かの者愁へていはく、
「我正直をあらはすといへども、御邊は無理をの給ふ也。詮ずる所、守護識に出て、理非を決斷せん」
といふ。
さるによつて、二人ながら糺明の庭にまかり出る。
かれとこれとあらそふ所決しがたし。
かの主、誓斷をもつて「四貫目ありき」と云。
かの者は、「三貫目ありき」と云。
奉行も理非を決しかねて、いそ保に「紀明し給へ」と云。
伊曾保聞きていはく、
「本主の云所明白なり。しかのみならず、誓斷あり。眞實これに過ぐべからず。しかれば、此かねは、かの主のかねにてはあるべからず。其故は、おとす所のかねは三貫目なり。拾ひたる物に、これをたまはりて歸れ」
とのたまひければ、その時本の主をどろきさはぎ、
「今はなにをかつゝむべき。此かねすでにわがかねなり。褒美の所を難澁せしめんがため、私曲を構へ申なり。あはれ三分一をばかれにあたへ、殘りをわれにたべかし」
と云ふ。
その時、いそ保笑つていはく、
「汝が欲念亂れがはし。今より以後は停止せしめよ。さらば汝につかはす。」
とて、三分二をば主に返し、三分一を拾ひ手にあたう。
その時、袋を開いて見れば、日記即ち三貫目なり。
「前代未聞の檢斷なり」
と人々感じ給ひけり。
ある商人が「さん(地名?)」で銀三貫目を落としたので、探そうと考えて高札を立てた。
曰く、
「これは拾った方は、私のところへ届けてください。お礼に1/3を差し上げましょう」
さて、ある男がこの金を拾っていた。家に帰ると妻に
「オレは貧乏でお前を養う財力がない。それを見たお天道様がこれを授けてくれたに違いない」
と言って大変喜んだ。
しかし高札が出ていることを知ると、
「落とし主がいるのか。道理を曲げてならないのは当然だし、この銀を持ち主に返せば、1/3もらえるのだから」
と、落とし主のところへ言って、拾った状況などを話したのだが、商人には欲が出て、お礼を出すのが惜しくなり、
「私が落としたのは四貫だった。ここには三貫しかない。(お前は一貫抜いただろう。それが礼の代わりだ。訴えたりしないから)そのまま帰れ」
男は嘆き悲しみ、
「オレは正直に持ってきてやったのに、あんたは酷いことを言う。こうなったら役所に訴え出て、白黒つけてもらおうじゃないか」
こうして、二人はお白洲に出た。そこでも論争となって決着が付かない。
商人は誓いを立てて「四貫目あった」というし、
拾い主の男も「三貫だった」という。
奉行も採決をつけかね、知恵者のイソップに「はっきりさせて欲しい」と相談した。
イソップは(改めて両名の言い分を)聞いて言うことには、
「持ち主の言い分が明白だ。神に掛けた宣誓もしている。間違ったことは言っていないだろう。だとすると、この金は商人の物ではということになる。なぜなら、落ちていた金は三貫(で、落としたという金額とあわない)なのだから。ならば拾い主に(権利が発生するから)これを与えるべきでしょう」
といったので、商人はさすがに慌てて、
「正直に言います。それは私の金です。お礼をするのが惜しくなって嘘を付きました。どうか1/3を彼に与えて、残りを私に返してください」
と言った。
イソップは笑って、
「お前の欲がこういう争乱を起こしたのだ。これからはこういうことはやめなさい。さあ、これを受け取りなさい」
と、2/3を商人に返し、1/3を拾い主の男に与えた。
このとき袋の中に銀三貫目と書かれた書き付けがあった。
人々は「前代未聞のお裁きだ」と感心した。